レベニューシェア型契約の「成功事例」と「失敗事例」を徹底解説!
近年、企業間や個人間の協業方法としても注目されているレベニューシェア型契約。
しかし、レベニューシェアの形で結んだ契約についての前例や、情報があまりなく、契約のイメージが湧かなかったり、どのように契約を結べば良いのかがわからず、実際に契約に踏み切れないという方もいるのではないでしょうか?
一見難解そうに聞こえる「レベニューシェア」ですが、実は私たちの身近なところでもレベニューシェア型の契約というのは結ばれているんです!
例えば、YouTubeで最近話題の切り抜きチャンネルや、不動産取引でも活用されています。
そこで、今回は最新のトレンドなども交えつつ、実際に契約を結ぶ際に気をつけるべきことなどにも触れながら、レベニューシェア型契約の「成功事例」と「失敗事例」について徹底解説していきます。
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レベニューシェア型契約とは何か?
レベニューシェア(Revenue Share)型契約とは、ある事業やビジネスに関して、発注者側と受注者側で、契約時に定めた配分率で事業収益を分配する成果報酬型の契約方法です。
従来の固定報酬型の契約とは異なり、収益に応じて報酬額が変動します。
委託型の契約ではなく、より協力関係の濃い業務提携に近い形で、リスクと報酬を発注(依頼者)側/受注(開発者)側の双方で共有するという形態の契約で、近年IT業界などを中心に注目が集まり、活用する企業も増えてきています。
受注者は当初無償または固定報酬で想定される金額よりも安価で業務を請負い、事業によって収益が得られ次第、契約時に両者で設定した配分率に基づいて継続的に報酬が得られます。
万が一事業が失敗し、赤字になってしまったとしても、契約形態によっては発注側は契約に基づいて売上の一部を支払わなくてはならなりません。
関連記事:【レベニューシェアとは?】言葉の意味や具体例をわかりやすく解説!
なぜレベニューシェア型契約に注目が集まっているのか?
従来の契約方式では、特定の作業量に対して一定の報酬を支払う、買い切り型の固定報酬型が一般的でした。
この場合発注者からの依頼内容に応じて、受注者側はシステム開発や導入などを行い、その仕事の対価として、契約で設定した報酬を受け取る形式の契約です。
しかし、このような買い切り型の報酬形態では、発注者側の費用負担が大きいことや、実際にシステムを稼働してみるまで効果が分からず、場合によっては大きな損失につながってしまうこともあるため、新規ビジネスに踏み切る際の負担が双方で大きいことがネックになっていました。
レベニューシェア型の契約形態であれば、受注者である開発者側が初期費用を負担するため、依頼をする発注者側は初期投資にかかるコストを抑えることができるというメリットがあります。
また、開発者側も、成功すれば継続的に報酬を得ることができるという点で、従来の固定報酬型よりも大きな利益を見込めるためにメリットがあります。
資産が潤沢でない中小企業でもシステム開発やウェブサイト制作などを依頼しやすくなることで、事業拡大やビジネスチャンスを広げることができたり、開発会社としてもストック収入を得ることができる可能性があるという点から、近年ますます注目され、採用される機会も増えてきている契約の形です。
レベニューシェアを活用した成功事例
日本の事例
YouTube切り抜きチャンネル〜YouTubeのシステムを活用〜
2021年ごろから、YouTubeの切り抜きチャンネルが注目を集め始めました。
そのきっかけとしては、切り抜き行為を公認および黙認する配信者が現れ始めたことにあります。
本来であれば、オリジナルの動画を編集して、自分の動画として投稿する行為は著作権侵害に当たるのですが、動画の投稿主が切り抜き行為を許可している場合は、これに当てはまりません。
2ちゃんねるの創設者としても知られる「ひろゆき」を始め、メンタリストの「DaiGo」、人気YouTuber「東海オンエア」など、多くの有名YouTube配信者が切り抜き行為を容認※し始めたために、昨今切り抜き動画を制作する人口が増えています。
そして、このYouTubeの切り抜きチャンネルの収益化の仕組みとして、ひろゆきさんはレベニューシェアを活用しています。
方法としては、YouTubeのContent IDを活用し、配信者と収益を折半するレベニューシェアの契約を結ぶというものです。
そもそも、YouTubeには切り抜き動画の配信者が、元の動画の著作権者と収益を配分するContent IDという仕組みがあります。
Content ID とは以下のように説明されています。
YouTube にアップロードされた動画は、著作権者によって YouTube に送信された音声と映像のデータベースと照合されます。
Content ID で一致が見つかると、一致する動画に Content ID の申し立てが適用されます。Content ID の申し立てでは、著作権者の Content ID の設定に応じて、次のいずれかの対応が取られます。
動画を視聴できないようにブロックする
動画に広告を掲載して動画を収益化し、場合によってはアップロードしたユーザーと収益を分配する
動画の視聴者に関する統計情報をトラッキングする
つまりは、元動画の制作者の許可なく動画を二次利用すると、YouTubeのシステム上自動的にそれが判別され、元動画の制作者が動画をブロックしたり、収益を分配したりなどの措置ができるというものです。
この仕組みを利用して、ひろゆきさんは配信を許容する代わりに、配信者の方と「利益を折半する」というレベニューシェアの契約を結んでいるようです。
ひろゆきさん側からすると、動画を切り取って配信してもらえることで、自身の注目度も上がりますし、今後の配信の視聴者が増えるというメリットがあります。
また、配信者側からしても、0からオリジナルの動画を作成して配信するよりも比較的低コスト、抵工数で収益を生み出すことができるのでWin-Winの関係と言えます。
最近では、ヒカル、朝倉未来、青汁王子、格闘技団体のRizin、V Tuberなど、様々なジャンルの切り抜きチャンネルにおいてレベニューシェア方式が採用されていて、現在最も盛り上がっているレベニューシェアの取り組み方と言っても差し支えがないほどの市場規模になってきています。
また、最近では、配信者側から切り抜き動画作成を依頼するケースも増えてきています。
売上の数値が明確に可視化できる点でも、レベニューシェア契約に向いているモデルケースと言えるでしょう。
※切り抜き動画を作成する際には、配信者に応じてライセンス契約が必要など、条件がある場合がございますのでご注意ください。
参考・引用:YouTubeヘルプ「Content ID の仕組み」
不動産
レベニューシェアによる不動産事業は多岐に渡ります。
代表的な事例としては、不動産オーナーが、自らが保有する空家不動産を比較的空室リスクが高くリーシングや管理・運営に関する高度なスキルが求められる店舗に転用するケースが考えられます。
通常であればリノベーションなどの改築費用、管理運営の費用は事業主体者であるオーナーが全て負担しますが、こういった費用の一部あるいは全額を事業パートナーに負担してもらい、事業から上がる利益の一部を事業パートナーに分配するというケースです。
これにより不動産オーナーは初期投資を抑えたり管理運営コストを抑えるというメリットが得られます。
電子書籍
一般的に、紙の書籍の印税は「刷部数印税」といって、刷部数に応じて設定されます。
多くの場合、印刷されるタイミングで「書籍の本体価格×印刷部数×印税率」の式でで計算され、まとめて支払われます。
一方で、電子書籍の場合は印刷をして在庫を持つ必要がないので、売り上げ部数によって都度印税が支払われる「実売印税」の形が採用されることがほとんどです。
これは、電子書店と出版社がレベニューシェア型契約を結び、書店から出版社への入金額をもとに売り上げを分配し、毎月印税が支払われるという方式です。
電子書店側としては、書籍がロングヒットとなれば継続的に報酬が得られるという点が大きなメリットになります。
出版社側も在庫を抱えることがなく、売れた分だけ報酬を分配すれば良いので、無駄が少なく固定型の契約よりもコストを抑えることができるので、Win-Winな契約といえる事例のひとつでしょう。
参照サイト:電子出版制作・流通協議会 News Letter Vol.009「電子書籍と著作権の入門セミナー」
海外の事例
Amazon Prime〜ストリーミングサービスの視聴数を元に分配率を算出〜
日本でも多くの人が利用するサービスである「Amazon Prime」でもレベニューシェア型契約が用いられています。
Amazon Primeは、通販サイトAmazon.comの会員制度で、購入商品の送料無料や、常時約 5,000 タイトルがストリーミングサービスで視聴できるなどの特典があるサービスです。
会員特典以外のタイトルについては、DVDのレンタルや購入で視聴ができるのですが、そのビジネスモデルが以下のようになっています。
① コンテンツホルダーと契約したタイトルが、レンタルまたは購入された場合、基本的にはユーザーへの販売価格の50%がロイヤリティーとしてコンテンツホルダーへ支払われる(年額料金のみで視聴するコンテンツは除く)。 例:$14.99→$7.49(ロイヤリティー)
② 販売価格、ロイヤリティーの設定についてコンテンツホルダーによる提案は可能であるが、最終的な販売価格、ロイヤリティーについては Amazon Primeにて決定される。
③ セールスレポートは月1回とされている。
④ コンテンツホルダーへの支払いは、商品が視聴あるいは購入されてから 60 日後の月末支払いとなる。
Amazon Primeや、Netflix、Huluなどの動画配信ストリーミングサービスは主に広告収益と、ユーザー課金の2つの収益を基盤としています。
ユーザー課金については、ユーザーのデジタル視聴による収益およびレンタル料から成り立っています。
そのため、コンテンツホルダーの収益は、提供しているタイトルの視聴数とタイトル数によるレベニューシェアとなることが一般的です。
また、その際の分配率は、契約ごとに異なることがほとんどとなります。
参考・引用:2013年7月日本貿易振興機構(ジェトロ)「北米におけるデジタル配信プラットフォーム調査」
NFL〜戦力や資金力が特定のチームに片寄らないように〜
アメリカのプロアメリカンフットボールリーグNFLのリーグでは、40年以上も前からレベニューシェアの仕組みを用いて運営を行なっていました。
NFLでは設立当初から、スポーツの魅力とは最高のレベルで戦力の均衡したチームが繰り広げる競争状態である、という理念のもとに行われていて、リーグ全体が継続的に繁栄しアメリカ全土を熱狂させるためには、戦力や資金力が特定のチームにだけ片寄ってしまうことのないシステムを構築することが必要である、という信念の元「レベニューシェアリング(レベニューシェア)」、「サラリーキャップ」、「ウェーバー制ドラフト」の3つのシステムを活用しています。
ここで言うレベニューシェアは、各チームの収益をリーグが統括し、均等に分配する制度のことを指します。
レギュラーシーズン及びポストシーズンの放映権料や入場料収入の一部などをリーグ全体の収益を均等に各クラブに分配するというものです。
この制度によってフランチャイズがある都市の規模に左右されにくいチーム運営が可能になるというメリットがあります。
分配の対象となるものとしては以下のようなものがあります。
テレビ放映権
NFLではリーグが一括して、レギュラーシーズン(256試合)、スーパーボウルを含めたポストシーズン全試合のTV放映権の交渉を行います。各チームは全国放送のないプレシーズン戦のみ、個別でTV放映権の契約を行うことができます。チケット収入
各試合のチケット収入の40%はリーグ全体の売上としてプールされます。各試合の売上60%は、ホームチームの収入となります。ライセンスグッズ収入
各チームのライセンスグッズの売上から発生するロイヤリティ収入。スポンサー収入
リーグと契約するナショナル、またはグローバルスポンサーからの収入。各チームはローカルスポンサーからの収入はチームの売上とすることができます。
参考・引用:NFL公式サイト日本版「運営システム」
レベニューシェアに向いている業界
すべての業界や契約においてレベニューシェア型の契約が適しているとは限らないので契約の際には注意したいです。
先に述べたように、レベニューシェアは成果報酬型を取っていて、売上に応じて報酬が発生する形式の契約形態なので、利益が定量的に明確に数値化される事業でないと、トラブルにつながってしまう恐れがあり難しいです。
また、当然ながらどれくらいの利益が見込まれるのかを明確に数値で表すことができないと、報酬もリスクも算出できないので、そもそも契約にすら至りません。
ケースとしては、人事や労務労務関連の業務など、利益が数値化しづらく、評価が定性的にならざるをえない分野については従来型の買い切り型の固定報酬型契約が適しているでしょう。
一方で売上が明確に数字で見えることで、収益やリスクの見込みが立てやすく、利益を分配しやすいという観点からもIT業界やECサイト運営においてレベニューシェア契約を利用して企業間で提携することが増えています。
レベニューシェアの失敗事例
YouTube切り抜きチャンネル〜審査に合格できず収益化が停止〜
さきほど、レベニューシェアの成功事例としてYouTubeの切り抜きチャンネルの例をご紹介しましたが、一方で失敗してしまった事例も中にはあります。
YouTubeのチャンネルが収益化されるためには、YouTube側が定めている「チャンネル収益化ポリシー」に則って、動画投稿を行わなくてはならないのですが、このポリシーに抵触してしまったため、審査に通らなかったという事例が後を断ちません
しかも、ポリシーに違反をしているということに自ら気づけず、知らず知らずのうちに引っかかってしまうということも少なくないのです。
ちなみに、一度ポリシー違反をしてしまうと30日間収益が停止されてしまいます。
特に、気をつけていても抵触しやすい項目として「再利用されたコンテンツ」と判断されてしまうというものがあります。
再利用か否かはAIが判断していため、切り抜き動画ではないオリジナルの動画ですら収益剥奪されるケースも発生する恐れがあるようです。
「再利用されたコンテンツ」とは、YouTubeのチャンネル収益化ポリシーの中で以下のように定義されています。
再利用されたコンテンツとは、独自の解説や教育的な価値を十分に付加せずに他者のコンテンツを再利用しているチャンネルを指します。このポリシーは、AdSense プログラム ポリシーの Search Console の項目に基づいています。本記事では、YouTube クリエイターにとって関連性の高い内容に編集してあります。
このポリシーはチャンネル全体に適用されます。つまり、YouTube のガイドラインに違反する動画が多くあると、チャンネル全体で収益化が無効になる可能性があります。
また、収益化が許可されない例としてはこのようなものが対象になっています。
- テレビ番組の一部が編集されているものの、説明がほとんどないか、まったくない
- 他のソーシャル メディアのウェブサイトのコンテンツを集めた短い動画
- さまざまなアーティストの曲のコレクション(許可を得ている場合も含む)
- 他のクリエイターによって何度もアップロードされたコンテンツ
- 他者のコンテンツのプロモーション(許可を得ている場合も含む)
一方で、以下のような場合であれば収益化が許可されると明記されています。
- 批評する目的でクリップを使用する
- 映画からシーンを引用して、会話を書き換えたり、ナレーションを変更したりする
- スポーツの試合のリプレイで、良い結果につながったプレーをクリエイターが解説する
- 元の動画に対してコメントを入れるリアクション動画
- 他のクリエイターの映像を編集し、ストーリーや解説を追加する
つまりは、同じ動画を使用していたとしても、コメントを追加していたり、独自の解釈を入れて批判をしていたりなど、オリジナル性が認められれば、収益化が通ると見ることができます。
- パッと見た時にどういった内容の動画なのかを視聴者が理解しやすいように、タイトルや要約をサムネイルに入れる
- 字幕を入れる
- 元動画をそのまま使用せず、拡大などの加工を加える
- 元動画と共に自身のリアクションや意見のコメントなどを追加する
など、元の動画をそのまま切ってアップするだけでなく、見る人にとって有意義なコンテンツとなるように工夫することで収益化が認められるコンテンツとなるので、覚えておきましょう。
参考・引用:YouTubeヘルプ「YouTube のチャンネル収益化ポリシー」
飲食店〜分配対象を利益にしてしまう〜
レベニューシェア型の契約を結ぶ際に気をつけたいことの1つとして、分配対象が「売上」なのか「利益」なのか、という点です。
そして、この分配対象を「利益」にしてしまったがゆえに、飲食店におけるレベニューシェアがうまくいかなかった事例をご紹介します。
事例を見ていく前に、まず抑えておきたいこととして、レベニューシェアと混同されやすい契約形態に「プロフィットシェア」というものがあるという点です。
どちらも成果報酬型の契約形態という点で共通していますが、分配の対象となるものがそれぞれ異なります。
「レベニュー(revenue)」 は、「売上、収入」を意味する英単語です。
「プロフィット(profit)」は、「利益」を意味する英単語です。
revenue から支出(expense)を差し引いた残高が profitとなります。
つまり、レベニューシェアは事業で得た「売上」を分配するのに対し、プロフィットシェアは売上から諸経費を引いた「利益」を分配する契約を指します。
レベニューシェアの場合は、万が一事業が失敗し、売上が上がっていたものの赤字になり、利益が上がらなかった場合でも、発注側は受注側に当初の契約で定めた配分比率に基づいて売上を分配しなくてはなりません。
一方で、プロフィットシェアの場合は、「利益」を分配する契約方式なので、利益が出ていなければ、開発側に対しての支払いは発生しないという点でレベニューシェアとは異なります。
このように、発注側はプロフィットシェア、受注側はレベニューシェアの方がリスクが低くなります。
つまりは、レベニューシェア/プロフィットシェアどちらの契約を結ぶかによって、発注側/受注側のリスクが逆転します。
どちらかにリスクが集中してしまいやすいので、受注側は配分比率を高くしてもらう、開発費用を多く負担してもらうなどして、できる限り平等な契約になるようにリスクを双方で負担するような契約に調整することが一般的です。
両者はまったく異なる契約ですが、実際のケースではレベニューシェアとプロフィットシェアは混同されて使うわれてしまうことも少なくはないという課題があります。
事例の話に戻ると、飲食店の経営においてレベニューシェア契約を結ぶ場合、分配対象を「売上(レベニュー)」としないとトラブルにつながってしまう場合があります。
もし、プロフィットシェアとする場合はどこまでの経費を事業に関わる経費として扱うかを明確に定義しておくことが重要です。
そうでないと諸経費がブラックボックス化してしまい、クライアントである発注者側が、開発者に対して経費を偽って申告していた場合、売上に対しての利益が減少し、受注者側の取り分が少なくなってしまいます。
契約を結ぶ際には、契約時の分配対象などの契約項目に注意したり、売上や経費などの諸の数値が信憑性高く算出されるのかという点にも留意したいです。
関連記事:レベニューシェア型契約を結ぶ際に注意したい事とは【メリット・デメリットも解説】
まとめ
レベニューシェア型契約は、新規事業をスタートさせやすく、新たなビジネスチャンスが広がる可能性を持つ契約形態のため、IT業界などを中心に、多くの界隈でも活用されるケースが近年徐々に増えてきています。
今後、さらに注目が集まり、従来にない新しいケースの契約の結び方も出てくるかもしれないですね。
発注側/受注側に大きなメリットがある一方で、契約内容に注意して契約を結ばないと、発注側/受注側どちらであっても大きな損失につながってしまうリスクも多分にあるので、発注者/受注者側双方で入念に契約条件について協議を重ね、双方が納得できる良好な協力関係を結ぶことがポイントとなります。
レベニューシェアを用いた契約の有名事例はなくはないものの、まだ数は多くないので、参考にはしつつも、結局は事業や状況に応じて契約内容を柔軟に設定することが重要となる契約形態なので、最終的にはモデルケースや、過去事例に捉われすぎず、両社間で協議を重ねて、双方にとって利のある取引を結ぶことが望ましいでしょう。
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